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報告「地名標準化の現状と課題」ポイント|日本学術会議
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報告「地名標準化の現状と課題」ポイント|日本学術会議
(1) 国内の地名 国内の地名は自然地名のように国土地理院及び海上保安庁が現地調査によって確認し、ある... (1) 国内の地名 国内の地名は自然地名のように国土地理院及び海上保安庁が現地調査によって確認し、あるいは地方公共団体の申請を受け調整・決定し、日本の地図及び海図に記載するものもあるが、大部分は事実上、各地方公共団体が歴史的地名として継承し、住居表示に関する法律(昭和37年5月10日法律第119号)の施行や市町村合併など行政区画の変動、更には地域計画・開発の実施に際し、これを変更し決定する。これに対し、総務省、国土交通省、文部科学省などは各々が独自に対応し、国としての統一的な対応はなされていない。地名は本来、国民全体の文化的歴史的共有財産であるにも関わらず、地方公共団体が個別に命名権を保持し、私企業が駅名や施設名など地名表記に関わる場合のガイドラインはない。地名表記は漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字など多様であるが、使用方法についての明確な基準を策定する機関を欠くため、教育・文化行政にお