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国会の権限
●衆議院及び参議院は、両議院一致の議決により共同して国会の権限を行使する。 法律の制定 予算その他国... ●衆議院及び参議院は、両議院一致の議決により共同して国会の権限を行使する。 法律の制定 予算その他国の財政に関する議決 条約の締結について承認の議決 内閣総理大臣の指名 憲法改正の発議 ●法律案などについて両議院の議決が一致しない場合には、憲法上一定の要件のもとに衆議院の優越が認められている。 法律案は、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした場合に、衆議院において出席議員の3分の2以上の多数で再び可決すれば法律となる。 予算(衆議院に先に提出される。)、条約、内閣総理大臣の指名について、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が一定期間内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。 ●各議院が独立して行使する権能 議院の自律権 議長、副議長、常任委員長などを選挙する。 会期ごとに必要があれば特別委員会を設置する。 会議手続や内部の規律に関する規則を制定する。
2021/10/30 リンク