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第193回国会閣法第54号 附帯決議
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行... 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。 一 国家戦略特別区域の新規指定及び国家戦略特別区域における追加の規制改革事項の決定に至る過程の透明性・公正性を確保すること。 二 国家戦略特別区域諮問会議の中立性を確保する観点から、民間議員等が私的な利益の実現を図って議論を誘導し、又は利益相反行為に当たる発言を行うことを防止するため、民間企業の役員等を務め又は大量の株式を保有する議員が、会議に付議される事項について直接の利害関係を有するときは、審議及び議決に参加させないことができるものとすること。 また、各国家戦略特別区域において特定事業を実施すると見込まれる者を公募する場合には、十分な募集期間を設けるなど、手続の公正性・公平性の確保に留意すること。 三 現在国家戦
2017/06/17 リンク