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総務省|報道資料|総務省保有のデータのオープン化についての意見募集の結果の公表
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総務省|報道資料|総務省保有のデータのオープン化についての意見募集の結果の公表
政府は、平成28年12月に公布・施行された「官民データ活用推進基本法」(以下、「官民データ法」という... 政府は、平成28年12月に公布・施行された「官民データ活用推進基本法」(以下、「官民データ法」という)第11条において、国、地方公共団体が保有する官民データについて国民が容易に利用できるよう措置を講じることが義務付けられ、「オープンデータ基本指針」(平成29年5月30日IT総合戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定。令和元年6月7日改定。)に基づき、各府省庁が保有するデータの原則公開の徹底、地方におけるオープンデータ化の更なる推進、ひいてはデータ流通の促進を図ることとしています。 また、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室において、民間ニーズに即したオープンデータの公開を促進し、データの利活用及び多様なサービスの創出に貢献することを目的として、データの公開・利活用を希望する国民や民間企業等とデータを保有する府省庁等が直接対話する「オープンデータ官民ラウンドテーブル」(以下「ラウンドテー