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総務省|報道資料|無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準の一部を改正する省令案等に係る意見募集
総務省は、特定実験試験局により使用可能な周波数を拡大するための制度整備を行うため、無線局(基幹放... 総務省は、特定実験試験局により使用可能な周波数を拡大するための制度整備を行うため、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部改正案を作成しました。 つきましては、本改正案について、平成27年10月3日(土)から同年11月2日(月)までの間、意見を募集します。 総務省では、電波法施行規則第7条第5号の規定に基づき、総務大臣は特定実験試験局の周波数、使用可能な地域及び期間等を公示することとなっており、平成16年度以降、毎年7月1日から使用可能な周波数の範囲等を公示しています。 一方、電波利用を取り巻く環境は、これまでの電波利用の発展・成長によって、電波を利用した様々な新サービスが導入されるなど、年々利用動向が変化しており、特定実験試験局で使用可能な周波数の拡大に対するニーズが高まっています。 今般、既設の無線局への混信が発生しないことを前提として、特定実験試験局が使用可能であるとし
2015/10/05 リンク