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総務省|報道資料|日本放送協会の放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の認可
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総務省|報道資料|日本放送協会の放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の認可
総務省は、日本放送協会(会長:籾井勝人。以下「協会」という。)から申請があった放送法第20条第2項第... 総務省は、日本放送協会(会長:籾井勝人。以下「協会」という。)から申請があった放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の認可について、本日、電波監理審議会(会長:前田忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。 この答申を受け、総務省は協会に対して、本件に係る認可を行う予定です。 標記については、平成26年11月25日、協会から放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準について認可申請があり、総務省においては、当該申請に対する総務省の考え方(別添1)を取りまとめて公表し、同年12月20日から平成27年1月18日までの間、意見募集を行ったところです。 意見募集の結果も踏まえ、条件を付して認可することについて本日の電波監理審議会に諮問したところ、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました