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総務省|立候補を目指す方へ
(2) 被選挙権があっても、「重複立候補(※1)」、や「連座制(※2)による 立候補禁止」などの場合、立... (2) 被選挙権があっても、「重複立候補(※1)」、や「連座制(※2)による 立候補禁止」などの場合、立候補が制限されます。また、公務員や行政執行法人等の役職員は、原則として、在職のまま立候補することはできないため、立候補するとその身分を失うことがあるので注意が必要です。 ※1 同じ人が同時に2つ以上の選挙の候補者になることをいいます。衆議院選挙では、政党が必要な候補者を確保するという理由から、その選挙で届け出た小選挙区選挙の候補者を、比例代表選挙の名簿にも載せることができますが、他の選挙では禁止されています。 ※2 連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある者(秘書、親族など)が買収罪などの罪を犯して刑に処せられた場合に、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とするとともに立候補制限を科す制度です。