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総務省|公職選挙法の一部を改正する法律の概要
参議院比例代表選挙への非拘束名簿式比例代表制の採用 1 投票方法 選挙人は、投票用紙に公職の候補者た... 参議院比例代表選挙への非拘束名簿式比例代表制の採用 1 投票方法 選挙人は、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならないこととされました。ただし、参議院名簿登載者の氏名に代えて、参議院名簿届出政党等の届出に係る名称又は略称を自書することができます。 2 名簿による立候補の届出等 政党その他の政治団体は、その名称及び略称並びにその所属する者等の氏名を記載した参議院名簿(当該参議院名簿には、当選人となるべき順位は記載しないものとする。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている参議院名簿登載者を当該選挙における候補者とすることができることとされました。 3 当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人 (1) 各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含む。)に基づき、ドン