エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
総務省|関東総合通信局|旧スプリアス規格の無線設備への対応について
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
総務省|関東総合通信局|旧スプリアス規格の無線設備への対応について
総務省は、不必要な電波をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の... 総務省は、不必要な電波をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、平成17年に関係省令等を改正し、その後、平成19年に経過措置を10年間延長する等の改正を行いました。 これにより、改正前の無線設備規則(以下、旧スプリアス規格という。)に基づく無線機器の使用期限は、平成29年11月30日までに免許等を受けた場合、または無線局の免許がいらない無線機器の場合は、平成34年11月30日までとなります。 現在お使いの旧スプリアス規格の無線機器を平成34年12月1日以降も継続してご使用になる場合は、スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書の提出が必要です。 新スプリアス規格への対応方法は次のいずれかになります。パンフレット等でご確認ください。 無線機器を更新される際に新スプリアス規格に適合した無線機器へ取替え 運用中の無線機器にフィルタを挿入するなど改修