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総務省|近畿総合通信局|外国製無線機を使用する場合は技適マークを確認してください
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総務省|近畿総合通信局|外国製無線機を使用する場合は技適マークを確認してください
最近、外国製の無線機がインターネット等で容易に購入することができるようになったり、また海外旅行の... 最近、外国製の無線機がインターネット等で容易に購入することができるようになったり、また海外旅行のお土産として国内への持ち込みが増えたことに伴い、外国規格の無線機が原因による混信妨害も増大しています。 日本と諸外国では電波の使用基準(周波数割当など)が異なるため、日本国内では違法となる恐れがありますのでご注意ください。また、一般的に国内で合法的に使用できる無線機には、「技術基準適合証明マーク」が付いていますので、使用する際にはこのマークを確認するようにしてください。 もし、使用にあたっての判断ができない場合には、近畿総合通信局電波監理部電波利用環境課(電話番号:06-6942-8516)にご相談ください。