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未婚のひとり親も個人住民税の非課税の対象に | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
ここ数年、税制改正を前に、厚生労働省などから、婚姻によらないで生まれた子を持つ未婚のひとり親を寡... ここ数年、税制改正を前に、厚生労働省などから、婚姻によらないで生まれた子を持つ未婚のひとり親を寡婦(寡夫)控除の対象に加えてほしいとの要望が毎年出されているが、この要望は平成31年度税制改正では実現しなかった。しかし、子供の貧困に対応する観点から、収入の少ないひとり親が個人住民税の非課税措置の対象に加えられる。この改正は、2021年分以後の個人住民税から適用される。 税制改正大綱によると、児童扶養手当の支給を受けている児童の父又は母のうち、現に婚姻していない者又は配偶者の生死が明らかでない者(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合は除く)を個人住民税の非課税措置の対象に加えるとした。この「婚姻」及び「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含まれるものとされる。 ひとり親も寡婦(寡夫)控除制度の対象とする見直しは今回実現しなかったが、与
2019/02/25 リンク