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新型コロナで「国税局猶予相談センター」設置 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
新型コロナウイルス感染拡大を受けた納税者の救済策が続々と講じられる中、国税庁は「国税局猶予相談セ... 新型コロナウイルス感染拡大を受けた納税者の救済策が続々と講じられる中、国税庁は「国税局猶予相談センター」を開設し、猶予制度に関する相談を受け付けている。相談センターは全国12国税局(沖縄国税事務所を含む)に設置。新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な納税者からの猶予制度に関する一般的な相談を受け付ける。 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、所轄の税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる。また、新型コロナウイルス感染症にり患した場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もある。 税務署の審査により猶予が認められると、原則1年間猶予が認められるほか、猶予期間中の延滞税の全部または一部免除、財産の差押えや換価(売却)猶予などが受けられる。 相談は納
2020/04/27 リンク