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当会会員に対する濫用的懲戒請求についての会長声明|東京弁護士会
2019年11月19日 東京弁護士会 会長 篠塚 力 1 いわゆる濫用的懲戒請求を受けたことが不法行為に当... 2019年11月19日 東京弁護士会 会長 篠塚 力 1 いわゆる濫用的懲戒請求を受けたことが不法行為に当たるとして、当会会員(A会員)が懲戒請求者に対して起こした損害賠償請求訴訟が、去る10月29日、最高裁で双方からの上告が棄却されて終了した。これにより、本件懲戒請求が「民族的出身に対する差別意識の発現というべき行為であって」「弁護士としての活動を萎縮させ、制約することにつながるものである」として懲戒請求者に損害賠償を命じた東京高等裁判所判決(2019年5月14日付け)が確定した。 2 本件懲戒請求の原因となったのは、2016年(平成28年)4月22日に当会が発した「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」であった。この会長声明は、当会が会内の手続きを踏んで最終的には会長の責任において発したものである。もとより、その過程には多くの会員が関わっているが、個々の会員らが懲戒の対象となる
2019/11/21 リンク