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東京新聞:川口の元中学生損賠訴訟 市側「いじめ防止法に欠陥」:社会(TOKYO Web)
埼玉県川口市立中学校の元男子生徒(16)が、いじめで不登校となったのに学校や市教育委員会の対応が... 埼玉県川口市立中学校の元男子生徒(16)が、いじめで不登校となったのに学校や市教育委員会の対応が不適切だったとして市に損害賠償を求めた訴訟の第六回口頭弁論が十八日、さいたま地裁(岡部純子裁判長)であった。市側は、いじめ防止対策推進法について「欠陥がある」とし、市側に不法行為はないと主張した。法を執行する立場の自治体が法を否定する異例の主張で、識者からは「危険な発想だ」と批判が出ている。 (近藤統義) 大津市のいじめ自殺事件の反省から二〇一三年に施行された同法は、いじめを「行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」などと定義。これに対し、川口市側は地裁に提出した準備書面で、定義が被害者の主観に基づき広くいじめを認めているため「苦痛を受けたと声高に非難する者が被害者になり、精神力や社会適応能力の高さなどから相手を非難しない者が加害者にされる」と疑問を呈した。 その上で「法律として
2019/10/02 リンク