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原発事故の裁判所の責任を問う(井戸謙一弁護士・元裁判官、海渡雄一弁護士) -マル激
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原発事故の裁判所の責任を問う(井戸謙一弁護士・元裁判官、海渡雄一弁護士) -マル激
「被告は志賀原発2号機を運転してはならない」 2006年3月24日、金沢地裁の井戸謙一裁判長は、被告北陸電... 「被告は志賀原発2号機を運転してはならない」 2006年3月24日、金沢地裁の井戸謙一裁判長は、被告北陸電力に対し、地震対策の不備などを理由に、志賀原発2号機の運転停止を命じる判決を下した。しかし、日本で裁判所が原発の停止を命じる判決は、後にも先にもこの判決と2003年1月の高速増殖炉もんじゅの再戻控訴審の2度しかない。それ以外の裁判では裁判所はことごとく原告の申し立てを退け、原発の継続運転を認める判決を下してきた。また、歴史的な判決となったこの2つの裁判でも、その後の上級審で原告は逆転敗訴している、つまり、原告がどんなに危険性を主張しても、日本の裁判所が最終的に原発を止めるべきだと判断したことは、これまで唯の一度もなかったのだ。 水掛け論になるが、もしこれまでに裁判所が一度でも、原発に「待った」の判断を下していれば、日本の原発政策はまったく違うものになっていたにちがいない。その意味で日本