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第223回 少額減価償却資産の判定~「通常1単位として取引されるその単位」とは~|税務研究会
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第223回 少額減価償却資産の判定~「通常1単位として取引されるその単位」とは~|税務研究会
■10万円基準で判定 減価償却資産を取得し、その取得価額が10万円未満である場合、その資産を事業の用に... ■10万円基準で判定 減価償却資産を取得し、その取得価額が10万円未満である場合、その資産を事業の用に供した日の属する事業年度において取得価額に相当する金額を損金経理したときは、その事業年度の損金の額に算入することができるとされています(法令133条)。取得価額基準ですから、購入代価だけではなく、付随費用や事業の用に供するために直接要した費用を加えて10万円未満であるかどうかを判定することになります。 取得価額が10万円未満であるかどうかを判定する単位は、「通常1単位として取引されるその単位」で判定するものとされています。なお、一括償却資産(法令133条の2)の20万円基準についても、同様に判定します。 ■「通常1単位として取引されるその単位」とは 「通常1単位として取引されるその単位」とは、次のような観点に留意して判断することが考えられます。 最高裁の判例では、「当該企業の事業活動におい