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空襲被害者等援護法Q&A|全国空襲被害者連絡協議会
「受忍論」というのは、国家の非常事態である戦争では、皆被害を受けたのだから、生命・身体・財産に何... 「受忍論」というのは、国家の非常事態である戦争では、皆被害を受けたのだから、生命・身体・財産に何らかの被害を受けてもそれは受忍(我慢) しなければならないという理屈です。 戦争被害については、この受忍論により多くの空襲被害者等一般戦災者への補償が拒まれてきました。 この受忍論は、最初、在外財産の補償問題についての1968年(昭和43年)11 月27日の最高裁判決で示されました。この段階では、生命・身体・財産被害を受忍せざるをえなかったという戦前から占領中にかけての国民のおかれた事実状態を裁判所が指摘し、財産損害については憲法上の請求はできないという判断を示したに過ぎないとも考えられました。 ところが、韓国原爆被爆者に被爆者手帳を交付すべきとする最高裁判決(1978年)が出された事態に政府は、原爆被爆者基本問題懇談会(座長茅誠 司)を設置し、その中で官僚が委員らに「財政難をもたらす」と被爆者
2015/10/26 リンク