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不動産取引 浸水リスクの説明義務づけへ 国土交通省 | NHKニュース
大雨による浸水被害を減らすため、事前にリスクを知らせる新たな取り組みです。 国土交通省は、不動産業... 大雨による浸水被害を減らすため、事前にリスクを知らせる新たな取り組みです。 国土交通省は、不動産業者が土地や住宅を取り引きする際、契約相手に対してハザードマップを提示し、浸水リスクを説明するよう義務づけることになりました。 これを受けて国土交通省は、不動産業者が土地や住宅の取り引きをする際に契約相手に行う「重要事項説明」の中で、川の氾濫や高潮などの浸水想定区域が記されたハザードマップを提示して、対象物件の浸水リスクを説明するよう義務づけることになりました。 一方で、自治体がハザードマップを作っていない場合には、契約相手にそのことを伝えることも義務づけられます。 さらに、物件が浸水想定区域の外にあっても、雨の降り方や地形によって浸水する場合もあり注意が必要だと伝えることや、避難所の位置も示すことが望ましいとしています。 国土交通省は、宅地建物取引業法の規則を改正して来月28日に施行することに
2020/07/28 リンク