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過払い金 一連か個別か 1月22日最高裁判決について(続) - yamada-home’s blog
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過払い金 一連か個別か 1月22日最高裁判決について(続) - yamada-home’s blog
一連か個別か 過払い金訴訟で残された最大の論点 09年1月22日の最高裁判決の衝撃が冷めやらぬ今日... 一連か個別か 過払い金訴訟で残された最大の論点 09年1月22日の最高裁判決の衝撃が冷めやらぬ今日この頃。この判決の原点である、過払い金訴訟における現在最大の論点である、一連計算か個別計算かの議論について論じたい。この最高裁判決がこの最大の論点に決着をつける大きな契機になるかもしれないからだ。 1月22日最高裁判決をもう一度振り返る ただその前に1月22日最高裁判決を、今ここで整理してみよう。 これは、ある男性が東日本信販に対して起こした過払い金請求訴訟についての判決だ。この男性は、東日本信販との契約で、82年8月10日から05年3月2日までの約23年間、借入限度額の範囲内で借入と返済を繰り返し、返済はリボ払い方式で行っていた。この男性は23年間ずっと借入を続けてきたわけではなく、借入をしていない期間が4回もあり、それも1226日間、232日間、758日間、156日間とかなり長い期間にわた