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社外高度人材に対するストックオプション税制の適用拡大とベンチャーキャピタル等の定義 - SatoYuki-Yuki Sato's Law Blog-
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沖縄県恩納村の夕景です。本文とはあまり関係ありませんがw 法改正等については、基本的に事務所HP上の... 沖縄県恩納村の夕景です。本文とはあまり関係ありませんがw 法改正等については、基本的に事務所HP上のブログ(https://innovationlaw.jp/blog/)に回しているため、久しぶりになってしまいました。 経済産業省(「経産省」)が、社外高度人材に対するストックオプション税制の適用拡大(https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/stockoption.html)を公表しましたね。当該制度は、ストックオプション税制の適用対象者を、現行の社内の取締役及び従業員等から、高度な知識又は技能を有する社外の人材にまで拡大するもので、設立10年未満等の「一定の要件」を満たす株式会社が「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」を策定し、主務大臣による認定を受けることで、当該計画に沿って行う新事業に従事する社外高度人材に対して付与するストックオプションにつ