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自民党新憲法草案(5) - 今日の憲法問題
「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」を定めた24条については,呼称を「婚姻及び家族に関する... 「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」を定めた24条については,呼称を「婚姻及び家族に関する基本原則」と変更し,やや色を薄めたものの,条文そのものには手をつけなかった。家族擁護責務の“加憲”を見送ったことと合わせて,正しい判断と評価したい。 家族に関する基本原則を考える際に重要なことは,家族という集団が,その構成員たる個人に対し,暴力的あるいは抑圧的にふるまうケースが残念ながら少なくないことを常に想起しながら,家族と個人の対立においては,国は個人の側に立つ,ということを明確にしておくことである。 次に,25条の生存権規定については,「すべての生活部面について」という文言を,「国民生活のあらゆる側面について」と書き換えただけで,内容の変更はない。但し,直後に2つの条文が追加された。 第25条の2 (国の環境保全の責務) 国は,国民が良好な環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努
2006/04/03 リンク