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【連続リンチ殺人上告審判決】年齢問わず厳罰化 社会常識の反映+(1/2ページ) - MSN産経ニュース
元少年3被告の死刑を是認した10日の最高裁判決は、未成年でも犯行の重大性や残虐性を重視して厳罰で... 元少年3被告の死刑を是認した10日の最高裁判決は、未成年でも犯行の重大性や残虐性を重視して厳罰で臨む流れの中に位置づけられる。すでに裁判員裁判でも、少年に死刑が言い渡されており、個別の判断とはいえ、今回の結論によって、年齢が積極的な極刑回避の理由として考慮される余地は一層狭まりそうだ。 この日の判決に犯行時少年だったことへの特段の言及はない。あくまで酌量すべき事情として、ほかと並列するにとどめられた。 少年への死刑適用について、ひとつの転機となったのは、山口県光市の母子殺害事件の被告=犯行時(18)=に対する平成18年の最高裁判決だ。 最高裁は1、2審が無期懲役とした被告に対し、「18歳になって間もないことは考慮すべきだが、死刑回避の決定的事情とまではいえない」と指摘。「量刑は不当。特に考慮すべき事情がない限り死刑を選択するほかない」として審理を差し戻した。差し戻し控訴審は死刑を選択した。
2011/03/11 リンク