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高額パケット代返還命令 ソフトバンク側に注意喚起義務 京都地裁 - MSN産経ニュース
携帯電話をパソコンにつないでインターネット通信をし、約20万円のパケット通信料を請求された大阪市... 携帯電話をパソコンにつないでインターネット通信をし、約20万円のパケット通信料を請求された大阪市中央区の女性(32)がソフトバンクモバイル(東京)に返還を求めた訴訟の判決で、京都地裁(佐藤明裁判長)は12日、同社に注意喚起する義務があったとして約10万7千円の返還を命じた。 原告代理人によると、高額パケット代の返還を命じる判決は初めて。「泣き寝入りしていた人が多い中、通信事業者に防止措置の義務があると認めたのは画期的だ」としている。 同社は当時、1カ月の通信料が10万円に達した翌日に利用者にメールで通知していたが、判決は「予想外の通信料の発生拡大を防止するため、通信料が5万円を超えた段階でメールなどで注意喚起する義務があった」と指摘。女性自ら料金を把握しなかった点について過失相殺し、返還額を算定した。 判決によると、女性は平成20年3月26日~4月1日、携帯電話をパソコンに接続してサイトを
2012/01/14 リンク