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    ortica
    ortica [h:keyword:http://b.hatena.ne.jp/hotentry/20081013][h:keyword:萩原遼]

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    rajendra
    rajendra 公衆送信は論外として、「海賊版」はまさしくそのeditionにこそ意味があるのであり、一時的な閲覧制限はあり得ても廃棄はあり得ない。

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    shiranui
    shiranui 113条1項2号の「頒布」の文言に「図書館の貸出し」の行為を含ませるは難しいのでは(∵38条4項)。廃棄は、海賊版を著作、出版した人(複製権の侵害者)に対しては請求できるけど(112条2項)、図書館には無理だと思うなあ

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    cs133
    cs133 海賊版を読む権利は認められないの?

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    yamadama
    yamadama 海賊版が作られた、事自体歴史的に見て意義深い資料となるので、廃棄はご勘弁願いたいんだが。

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    Hermit_Kateto
    Hermit_Kateto 『「大学が海賊版と判断はできない。一方を海賊版と判断すれば、もう一方から訴えられる可能性もある。裁判の判決か当事者同士の合意があれば対応する」』 妥当だろ。これ。

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    minarai
    minarai うーん・・・

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    orihime-akami
    orihime-akami 海賊版でないものを蔵書しても問題ないわけで、海賊版かどうかを定めるのはこの判決ではなく別件の著作権がらみ裁判のほうだ。

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    heatwave_p2p
    heatwave_p2p 八つ当たりかねぇ。『東大付属図書館は「大学が海賊版と判断はできない。(中略)裁判の判決か当事者同士の合意があれば対応する」(総務課)』適切な判断だと思う。一方的な盗用の疑いだけで廃棄してはいけない。

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    nornsaffectio
    nornsaffectio ちゃんとしたブレーン(弁護士)が付いているのか疑問になるような経緯だなこれ。

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    dbfireball
    dbfireball 韓国の操作が終わってから提訴すべきじゃないかなぁ。スジが通ってない。

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    Ivan_Ivanobitch
    Ivan_Ivanobitch 無茶苦茶。閉架に入れるのが落としどころか

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    jt_noSke
    jt_noSke 公への送信を云々する大宅ケ賞作家

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    myrmecoleon
    myrmecoleon 公衆送信は何かの間違いじゃないのか? 閲覧禁止措置ぐらいでいい気はするけどねえ。事実なら韓国の出版社は問題だと思うが

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    sinngetu
    sinngetu 公衆送信ってのは無理があるし、大学の言い分もまっとうだと思う

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    k-takahashi
    k-takahashi  『萩原さんは各大学に廃棄を求めた』 発行先への損害賠償はともかくいきなり図書館に廃棄要求とは。これに応じたところの方が問題のような気がする。

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    wackunnpapa
    wackunnpapa これはちょっと筋違いなのではないかしら? よしんば「海賊版」であっても,それを保存することにも社会的・学問的意義があると思うし.現世利益については当事者同士で何とか解決を.

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    himagine_no9
    himagine_no9 113条1項1号「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて所持‥‥」。頒布に貸与も含まれる

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    yachimon
    yachimon あ、ごめん。タイトル変えちった。「大家賞」→「大宅賞」に。元記事も訂正されてたし。

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    mediamode
    mediamode 残念だけど大学側の判断は適切。本人同士が解決しないと周りは動けないかもね。

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    zonia
    zonia 矛先を間違えてる気がする。

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    nakex1
    nakex1 表現の自由や知る権利の拠点として図書館は収蔵書籍の廃棄に慎重であるべき。これ以外の図書館が廃棄に応じたのだとしたら,むしろそのほうが問題。

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    o_mega
    o_mega 気になる事例

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    oguogu
    oguogu 韓国が海賊版を製作した証拠でもあるんだから、貸し出すときには海賊版の疑いがあると書いて置けば良いような気もするけれど。

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    nekoluna
    nekoluna 公衆送信・・・ニヤニヤするポイント

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    copyright
    copyright 貸し出しが「公衆送信」というのは無理が無いか? むしろ、113条1項の「侵害とみなす行為」の侵害物の所持・頒布ではないか。「情を知って」で無い限り侵害にはならないけど。

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