エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント2件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
「肛門から包みを入れる異常な方法」 覚醒剤密輸のウガンダ人に実刑 大阪地裁 - MSN産経west
覚醒剤を体内に隠して関西国際空港に持ち込んだとして、覚せい剤取締法違反(営利目的密輸)罪などに問... 覚醒剤を体内に隠して関西国際空港に持ち込んだとして、覚せい剤取締法違反(営利目的密輸)罪などに問われたウガンダ国籍のタマレ・フレッド・ケリー(39)と同、セカビラ・ヌー(36)の両被告の裁判員裁判の判決公判が18日、大阪地裁で開かれた。増田耕児裁判長はタマレ被告に懲役7年、罰金300万円(求刑懲役10年、罰金600万円)、セカビラ被告に懲役5年、罰金150万円(同懲役6年、罰金200万円)を言い渡した。 増田裁判長は判決理由で「セカビラ被告は肛門から覚醒剤の包みを入れる異常な方法で持ち込んでおり、違法薬物の認識がなかったとの主張は採用できない」と指摘。タマレ被告から押収された覚醒剤は、税関検査での暴言が違法だとして証拠採用せず罪に問わなかったが、「タマレ被告の指示だったとするセカビラ被告の供述は信用できる」とし、タマレ被告の共謀を認定して有罪とした。 判決によると、両被告は平成23年5月1
2013/02/22 リンク