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違憲訴訟 全国2例目「被後見人に選挙権を」 知的障害者の女性提訴 埼玉
東京新聞 成年後見を受けている人(被後見人)に選挙権を認めない公職選挙法の規定は、参政権を保障した... 東京新聞 成年後見を受けている人(被後見人)に選挙権を認めない公職選挙法の規定は、参政権を保障した憲法に反するとして、児玉郡の知的障害のある女性(55)が二十六日、国を相手取り、選挙権があることの確認と慰謝料五万円を求め、さいたま地裁に提訴した。原告代理人によると、後見による選挙権喪失の違憲性を問う訴訟は、今年二月に東京地裁で茨城県牛久市の女性が提訴したのに続き二例目 訴状によると、女性は生まれつき知的障害があり、療育手帳では「重度」の判定を受けている。女性はほとんど投票を棄権せず、選挙権を行使してきたが、さいたま家裁熊谷支部で今年二月、女性の姉の浅見豊子さん(63)を成年後見人として後見開始が確定。公選法では後見人が付いた場合、被後見人の選挙権がなくなると規定しており、女性は今月の統一地方選挙で投票できなかった。
2011/04/28 リンク