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要約:混合診療禁止に明確な定義や法的根拠はなく,”特定療養費制度の反対解釈”と称して,大正十一年に... 要約:混合診療禁止に明確な定義や法的根拠はなく,”特定療養費制度の反対解釈”と称して,大正十一年にできた健康保険法のもとで無理矢理禁止している.なぜかというと,国民皆保険制度(すなわち医療サービスの護送船団)を維持するために,自由競争につながる混合診療を禁止する必要があるからだ. 混合診療禁止に興味を持ったきっかけ 保険診療と保険外診療の混在,通称混合診療は原則禁止と信じられています.しかし,どれほどの医者がこの本質を知っているでしょうか.私は禁煙外来の問題(近頃,国立病院はお金のためなら何でもやらなくてはならないのです.臨床研究部生化学室長が禁煙外来をやるのです.)をきっかけに,混合診療の問題を調べていくうちに,たくさんの奇怪な伝説,迷信,健康保険行政の矛盾に突き当たりました. 混合診療禁止は黄金律のように思われていますが,その実は非常におかしな法解釈が頼りなのです.資料はネットと,日経
2010/06/02 リンク