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高木浩光@自宅の日記 - 不正アクセス禁止法 私はこう考える
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高木浩光@自宅の日記 - 不正アクセス禁止法 私はこう考える
■ 不正アクセス禁止法 私はこう考える 私は法律について体系的に学んだことがなく、法解釈について本来... ■ 不正アクセス禁止法 私はこう考える 私は法律について体系的に学んだことがなく、法解釈について本来必要であろう基礎的な素養がないが、自分の本業に関わりの強い特定の法律については、おのずと日ごろから分析させられることになる。とくにその法律の解釈に技術的理解が欠かせない場合においては。 「利用」とは何か 昨年7月15日の日記「不正アクセス禁止法 法学者の解釈」では、 法学者が支持するひとつの主張として、「電子計算機の利用」とは有体物としての電子計算機の利用を指し、個々の情報処理を指すと解釈することはできないという解釈がある(「サイバー犯罪条約の研究」, 日本弁護士連合会組織犯罪関連立法対策ワーキンググループ編, 2003年9月 の第2章「サイバー犯罪条約の刑事学的意義」(石井徹哉), 第3「情報セキュリティの刑事的保護」参照*1)ということを書いた。この解釈に沿うと、不正アクセス禁止法は今日