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国会法改正案(国民投票法案)はさきどり改憲法案(憲法96条違反)
「平和への結集」をめざす市民の風 の共同ブログです 平和への結集ブログでは主に本業の平和共同候補を... 「平和への結集」をめざす市民の風 の共同ブログです 平和への結集ブログでは主に本業の平和共同候補をテーマに書きますが 第2ブログでは、幅広い問題を取り上げます 改憲の発議要件は、憲法96条で規定されています。ところが、与党と民主党の国会法改正案(国民投票法案)でも、改憲発議要件を規定しています。だから国会法改正案は改憲案そのものだと思うのですが・・・これは96条の素人解釈でしょうか? (1) 「発議」は議案の提案という意味 一応、辞書で確認しておきます。 http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E7%99%BA%E8%AD%B0&stype=0&dtype=0 1 会議の席で意見などを言い出すこと。ほつぎ。「改革案を―する」 2 議員が議案を議院に提出して審議を求めること。ほつぎ。 (2) 国会法――「発議」「議決・可決・確定」の意味を分けて
2007/04/20 リンク