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憲法96条は超議院・超党派発案要件を規定
「平和への結集」をめざす市民の風 の共同ブログです 平和への結集ブログでは主に本業の平和共同候補を... 「平和への結集」をめざす市民の風 の共同ブログです 平和への結集ブログでは主に本業の平和共同候補をテーマに書きますが 第2ブログでは、幅広い問題を取り上げます 「国会法改正案(国民投票法案)はさきどり改憲法案(憲法96条違反)」の追加説明です。 憲法第96条 ① この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 憲法96条にいう「発議」が、「改憲原案の国会への発案」だけを意味するのでないなら、「改憲原案の国会への発案」「改憲原案の国会での審議」「改憲最終案の最終議決」「改憲最終案の国民への提案」という複数ステップのすべてまたは一部を意味することになります。 この場合、96条にいう「3分の2以上の賛成」要件が、「改憲