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BPO放送人権委、『ニュース女子』による辛淑玉氏への人権侵害(名誉毀損)を認定! - 読む・考える・書く
昨年1月2日に放送された『ニュース女子』「沖縄基地問題特集」については、既にBPO(放送倫理・番組向... 昨年1月2日に放送された『ニュース女子』「沖縄基地問題特集」については、既にBPO(放送倫理・番組向上機構)放送倫理検証委員会が「重大な放送倫理違反があった」と認定している[1]。そして今度は、同機構の放送人権委員会が、同番組が「のりこえねっと」共同代表の辛淑玉氏に対する人権侵害(名誉毀損)をも行っていたことを認定した[2]。 BPOによる認定の根拠と論理 さっそく委員会決定の全文を読んでみたが、同委員会は次のような根拠と論理に基いて名誉毀損を認定している。以下、同決定の内容を一部流用・要約して説明する。 (1)申立人(辛淑玉氏)の名誉を毀損する事実の摘示があったか (注:名誉毀損事案における「事実の摘示」とは、ある事柄が「事実であるとして示されたこと」を意味しており、示された内容自体の真実性とは関係がない。) まず前提として、同番組では基地反対運動を、出演者のコメント、テロップ、ナレーシ
2018/03/11 リンク