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大阪府警誤認逮捕、国と府に賠償命令 地裁判決:朝日新聞デジタル
大阪地裁は15日、大阪府警北堺署と大阪地検堺支部に窃盗容疑で逮捕・起訴され、のちに無実と判明した... 大阪地裁は15日、大阪府警北堺署と大阪地検堺支部に窃盗容疑で逮捕・起訴され、のちに無実と判明した男性会社員(44)=堺市=にずさんな捜査や85日間の身柄拘束で精神的苦痛を与えたとして、国と府に慰謝料など計約620万円の賠償を命じる判決を言い渡した。植屋伸一裁判長は「裏付け捜査を尽くさず、取り調べで人格を非難した」と述べ、逮捕・起訴はいずれも違法と判断した。 判決によると、2013年1月12日~13日に堺市内の駐車場で他人の車から給油カードを盗み、それを使って13日に市内のセルフ式給油所でガソリン24・8リットル(3479円分)を自分の車に給油して盗んだ疑いを男性はかけられた。 北堺署は、給油カードが使われた際の領収書の控えから犯行時刻を特定。給油所の防犯カメラ映像から、その時間帯に給油した男性を「容疑者」と判断した。署は13年4月にカード窃盗の疑いで逮捕し、5月にガソリン窃盗容疑で再逮捕。
2015/06/15 リンク