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産経前支局長の無罪判決 ソウル中央地裁の判決要旨:朝日新聞デジタル
◇ 証人の陳述や捜査報告書などを総合すると、(朴槿恵(パククネ))大統領がセウォル号沈没事故当日に... ◇ 証人の陳述や捜査報告書などを総合すると、(朴槿恵(パククネ))大統領がセウォル号沈没事故当日に男性と一緒にいたということと、2人が「緊密な男女関係」ということは客観的な事実とは合致せず、虚偽だと認定される。 被告人が(朝鮮)日報のコラムを基礎にこの記事を作成したことは事実と判断される。被告人は他の資料なども確認したと主張するが、「うわさの内容」が事実なのかを確認したのではなく、「うわさの存在」が事実なのかを確認したに過ぎない。 すべての事情を総合すれば、被告人はこの記事を作成する当時、うわさの内容が虚偽であることを、未必的にでも認識していたと判断される。 ◇ マスコミ報道による名誉毀損(きそん)が問題となる場合、被害者が公的存在か私的存在か、報道が公的な関心事に関するかどうかなどで審査基準に差があるべきだ。とりわけ政府や国家機関の業務遂行に関わる事項は、常に国民の監視と批判の対象でなけ
2015/12/19 リンク