エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
コナミ支店長を「名ばかり管理職」と認定 東京地裁:朝日新聞デジタル
コナミスポーツクラブ(東京)の元支店長の女性が、管理職と見なされ、残業代が支払われないのは不当だ... コナミスポーツクラブ(東京)の元支店長の女性が、管理職と見なされ、残業代が支払われないのは不当だとして、同社に未払い分など約650万円を請求した訴訟の判決が6日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は支店長を「名ばかり管理職」と認め、制裁金にあたる「付加金」も含め約400万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は1989年に入社後、2007年から支店長などとして勤務し、15年に退社した。同社の就業規則では支店長は管理監督者とされ、月5万円の役職手当が支給される一方、残業代は支払われなかった。 判決は「管理監督者かどうかは権限や裁量、待遇などから判断する」とした上で、女性の勤務実態について「日常業務には本社の決裁が必要で、従業員と一緒にフロントなどシフト業務に入らざるを得なかった」と指摘。「支店運営の裁量が制限され、恒常的に時間外労働を余儀なくされた。管理監督者の地位や職責にふさわしい待遇と
2017/10/07 リンク