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asahi.com(朝日新聞社):マンション管理費の滞納6 滞納者は自己の債権で相殺できるか - ここが知りたい - 住まい
マンション管理費の滞納6 滞納者は自己の債権で相殺できるか 2011年8月13日 印刷 Check Q 私のマン... マンション管理費の滞納6 滞納者は自己の債権で相殺できるか 2011年8月13日 印刷 Check Q 私のマンションは20戸の小さなマンションですが、Aさんが2年間、管理費や修繕積立金を支払わないのです。管理組合が請求しますと「自分は庭の木の枝が茂って冬に陽が入らないため組合に何度か枝を切って欲しいと頼んだ。しかし、組合は木の枝を切らないので仕方なく植木屋に30万円を支払って伐採させたので、その費用で滞納管理費28万円を相殺(そうさい)する。」というのです。 確かに枝は茂っていましたが、これはAさんが植木屋に勝手に頼んだものです。管理組合はAさんに対して滞納管理費等を支払えとの裁判を起こさざるを得ないと思うのですが。 A 管理費等はマンションを維持管理するために重要な資金であって、何に使用するかは総会で予算決議等をしてどのような用途に管理費等を使用するかの優先順位やその支出額を決めていか
2011/08/26 リンク