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asahi.com(朝日新聞社):「後見人付くと選挙権喪失は違憲」 知的障害者が提訴 - 関西ニュース一般
知的障害や認知症の人が財産管理などを依頼する「成年後見人」が付くと、選挙権が失われる公職選挙法の... 知的障害や認知症の人が財産管理などを依頼する「成年後見人」が付くと、選挙権が失われる公職選挙法の規定は憲法に反するとして、京都市に住む知的障害者の男性(57)が国を相手に選挙権の確認を求める訴訟を京都地裁に起こした。同様の提訴は東京、さいたま両地裁に続き3例目という。 提訴は6月14日付。訴えによると、男性は5歳の時に言語の発達に遅れがあると診断され、のちに知的障害の認定を受けた。1994年、成年後見人制度の前身の禁治産制度で対象となり、弁護士が後見人になった。公選法は成年後見人が付いた人の選挙権と被選挙権を認めておらず、男性は「20歳以上の選挙権を保障した憲法に反する人権侵害だ」と主張している。 総務省選挙課は、公選法の規定について「選挙のたびに個別の能力を審査するのが困難なため」と趣旨を説明。提訴については「訴状を確認しておらず、コメントは控えたい」と話している。(村上晃一)
2011/07/07 リンク