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asahi.com(朝日新聞社):マンション更新料は無効 京都地裁判決「趣旨が不明瞭」 - 社会
賃貸マンションの契約更新時に借り主から「更新料」を徴収する契約条項の是非が争われた3件の訴訟で、... 賃貸マンションの契約更新時に借り主から「更新料」を徴収する契約条項の是非が争われた3件の訴訟で、京都地裁は25日、いずれも「消費者契約法に照らして無効」との判断を示した。家主側は控訴する方針。一方、借り主側弁護団は、更新料をめぐり勝訴が続いているのを受け、京都と滋賀の借り主を原告に来月にも集団提訴する予定だ。 借り主が家主に更新料の返還を求めた訴訟2件では、瀧華聡之裁判長が家主側にそれぞれ22万8千円と43万1千円の支払いを命じた。家主が借り主に更新料の支払いを求めた1件では、佐野義孝裁判官が請求を棄却した。 判決はいずれも、更新料について「賃料の補充や、借り主が借り続ける権利を補強する対価などの性質は認められず、趣旨が不明瞭(めいりょう)で、情報量や交渉力で格差のある借り主側に重大な不利益を与える」などとして消費者契約法に反すると判断。「更新料は社会的に認知された制度だ」などという家
2009/09/27 リンク