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個人情報保護法、来年1月に発効 定義が曖昧との声も [マレーシア]|AsiaX News
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個人情報保護法、来年1月に発効 定義が曖昧との声も [マレーシア]|AsiaX News
〈ペタリンジャヤ〉 来年1月1日付けで個人情報保護法が発効する。これに伴い、個人情報の無断使用が法的... 〈ペタリンジャヤ〉 来年1月1日付けで個人情報保護法が発効する。これに伴い、個人情報の無断使用が法的に禁止される。 ライス・ヤティム情報通信文化相によると、個人情報保護法の発効に伴い、情報通信文化省傘下機関の個人情報局が発足した。 同法には電話番号や身分証明番号、住所、DNAを含めた個人情報の保護が明記されている。商取引により取得し得る個人情報について、銀行や通信会社、雇用主などは個人情報保護法に則り保護をすることが求められる。保護を怠った場合は最高30万リンギ(約7823,450)の罰金および2年間の禁固刑またはその両方が科される。また、個人情報をテレマーケティングを行う業者や個人などに本人の合意なしに個人情報を提供することも犯罪行為となる。 法律専門家は、個人情報保護法について多くの側面が曖昧だと指摘。政府は今後明確なガイドラインを示すことが重要で、例として「商取引」の定義も曖昧だと