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電子たばこ、歩行喫煙など禁止条例の対象に 浜松市|静岡新聞アットエス
浜松市は2日、全国的に普及が進む電子たばこを、歩きたばこや吸い殻のポイ捨てを禁止した市の「快適で... 浜松市は2日、全国的に普及が進む電子たばこを、歩きたばこや吸い殻のポイ捨てを禁止した市の「快適で良好な生活環境を確保する条例」(市民マナー条例)の対象とする考えを示した。開会中の市議会11月定例会の一般質問で、田中文雄環境部長が答弁した。 電子たばこについては「火を使わないためやけどの恐れがない」「煙が出ないため周囲への影響が小さい」などの理由で、喫煙を規制する条例の対象外としている都市もあり、自治体によって見解が分かれている。 県内でも、静岡市は路上喫煙被害防止条例の指導対象とはしていない。ただ、禁止地区の中では電子たばこも吸わないよう協力を呼び掛けている。2017年度の条例施行を目指している沼津市も現段階では、電子たばこに関する規定は設けない方針という。 浜松市の条例は、静岡市などとは異なり、路上喫煙自体は規制していない。喫煙者に喫煙所や携帯用灰皿の利用を義務付けるなど、マナーに
2016/12/05 リンク