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雇用保険の加入手続の有無の確認について
事業主が雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れたにもかかわらず、公共職業安定所(ハローワーク)... 事業主が雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れたにもかかわらず、公共職業安定所(ハローワーク)に資格取得届を提出しなかった場合、雇用保険の基本手当の所定給付日数を左右する被保険者であった期間について、労働者が不利益を被る事態を生じる可能性があります。 こうした事態を極力回避するために、労働者が自らの雇用保険加入手続がなされているか否かの確認の照会(以下「確認照会」といいます。)を公共職業安定所(ハローワーク)に対し行うことができます。 資格取得届の提出が適正に行われているか否かは、「雇用保険被保険者証」又は「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」(以下「被保険者証等」といいます。)の記載事項により確認できます。この「被保険者証等」は、原則としてハローワークから事業主を通じて労働者へ交付されますので、事業主に照会すれば確認できます。 事業主に照会したが「被保険者証等」が交付さ
2009/10/26 リンク