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輸出管理に関するFAQ | 安全保障貿易情報センター (CISTEC)
輸出したり技術提供したりする前に、予め政府の許可等の要否を確認する必要があります。例えば象牙など... 輸出したり技術提供したりする前に、予め政府の許可等の要否を確認する必要があります。例えば象牙などの絶滅危惧種を輸出する場合は、日本が締結した条約等を誠実に履行することを定めた外為法第48条第3項の輸出承認が、ロケット等の構造材料である炭素繊維等を輸出する場合には、安全保障輸出管理に関する外為法第48条第1項の許可が必要になることがあります。 その中で、私たち一般財団法人安全保障貿易情報センターは、安全保障輸出管理を専門とする機関ですので、安全保障輸出管理に関する外為法第25条(技術)と第48条(貨物)の許可の要否について説明させて頂きます。 外為法第48条第1項では「貨物の輸出」を、外為法第25条第1項では「外国での技術提供」と「非居住者への技術提供」を規制の対象としています。 具体的にやるべきこととして、 ① 貨物や技術がリスト規制(貨物:輸出令別表第1の1から15の項、技術:外為令別表
2017/03/17 リンク