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http://www.ip.courts.go.jp/documents/pdf/g_panel/10043.pdf
判決年月日 事件番号 平成24年1月27日 平成22年(ネ)第10043号 担 当 部 知的財産高等裁判所 特別部 ○ ... 判決年月日 事件番号 平成24年1月27日 平成22年(ネ)第10043号 担 当 部 知的財産高等裁判所 特別部 ○ いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲について,物の構 造又は 特性によ り直接的 に特定 すること が出願時 において 不可能又 は困難で あるとの 事情が 存在しな い場合は ,その 技術的範 囲は,ク レームに 記載され た製造方 法によっ て製造された物に限定されるとした事例 ○ 特 許法10 4条の3 に係る 抗弁に関 し,いわ ゆるプロ ダクト・ バイ・プ ロセス・ クレー ムの要旨 の認定に ついて , 物の構 造又は特 性により 直接的に 特定する ことが出 願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は, その発明の要旨は, クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるとした事例 (関連
2012/01/27 リンク