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理事の任期満了による重任・再任登記手続き(理事会を置いていない「理事会非設置法人」の場合) | 一般社団法人設立.net
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理事の任期満了による重任・再任登記手続き(理事会を置いていない「理事会非設置法人」の場合) | 一般社団法人設立.net
こちらのページは、理事会を「置いていない」一般社団法人の理事の重任・再任手続きについて解説してい... こちらのページは、理事会を「置いていない」一般社団法人の理事の重任・再任手続きについて解説しています。 理事会を設置している一般社団法人については、下記ページの解説をご覧ください。 →理事の任期満了による重任・再任登記手続き(理事会を置いている「理事会設置法人」の場合) 一般社団法人の理事の氏名、代表理事の氏名及び住所は、登記事項ですので「登記簿謄本」に記載されています。 もし、理事が就任したり、退任したりと変更があった場合は、その都度、主たる事務所を管轄する法務局において役員変更の登記申請を行う必要があります。 理事には、就任できる期間「任期」があり、任期が満了すると自動的に「退任」となります。しかしながら、任期満了後も引き続き同じ人が理事を続けることも多くあります。 もちろん任期満了後でも、定時社員総会で同じ人を理事として選任すれば、継続することができます。 注意点は、例え同じ人が引き