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永田町徒然草
明日4月30日、自公“合体”政権は道路特定財源の暫定税率を今後さらに10年間にわたり課税することを内容と... 明日4月30日、自公“合体”政権は道路特定財源の暫定税率を今後さらに10年間にわたり課税することを内容とする租税特別措置法改正案を再可決し、5月1日から元の高い暫定税率が復活するとマスコミは既定事実のように報道している。だが憲法59条2項および4項による今回の再可決は、憲法上問題はないのか。このことを誰も問題にしないのは、なぜなのだろうか。憲法学者はいったい何を考えているのだろうか。これまで道路特定財源の暫定税率に関することは、ほとんど述べてきたつもりであるが、今日はこの問題を論ずることにする。 およそ憲法の条文には、さまざまな解釈がある。憲法9条の解釈は数十もの解釈があるというではないか。司法試験の勉強をしているとき、まさかこんな単純な条文は意見が分かれていないのだろうと思って読み始めるといろいろな解釈があるのである。だから読み飛ばす訳にはいかないのである。法律の勉強とはそういうものであ
2008/04/29 リンク