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インターネットを通じたプログラミング教育の提供が明確化されます~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(METI/経済産業省)
本年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の... 本年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。 1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果 現行の「特定商取引に関する法律」は、同法第41条で定義する「特定継続的役務」を事業者が一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って提供する場合、契約締結時の書面交付等を義務付ける他、クーリング・オフ制度や中途解約等の民事ルールを設けています。 これに関連して、今般、事業者より照会のあったインターネットを通じたプログラミング教育の提供が、「特定継続的役務」のうち、「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授」(いわゆるパソコン教室)に該当するか否か等について、照会がありました。 消費者庁及び経済産業省で検討を行った結果、今般の照会事業については、パソコンの操作に関
2014/12/25 リンク