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公立大学の財政:文部科学省
【公立大学の財政】 公立大学の財源は、寄附金や委託金等の小規模なものを除くと、授業料などの学生から... 【公立大学の財政】 公立大学の財源は、寄附金や委託金等の小規模なものを除くと、授業料などの学生からの納付金と、その設置者である地方公共団体からの拠出に大別されます。後者については、公立大学法人化した大学に対して、地方公共団体からの運営費交付金という形で拠出されますが、それ以外の自治体立の場合は、設立団体である自治体の会計の中に組み込まれています。 地方公共団体は、その主な財源を地方税と地方交付税に拠っています。公立大学を有する地方公共団体に対しては、大学を設置し管理するための経費が普通交付税額の算定において基準財政需要額に算入される形で措置されています。地方交付税はそもそも地方固有の財源であり、その使途は地方公共団体の自主的な判断に任せられていますが、地方公共団体の多くは、地方交付税で措置された大学費相当額以上の費用を自らが設置した大学に支出しており、公立大学は地域の高等教育機会の確保や知