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3.基本金の取崩し:文部科学省
3‐1 基準第31条と基本金の取崩し Q 基準第31条では、「学校法人は、次の各号のいずれかに該当する場合... 3‐1 基準第31条と基本金の取崩し Q 基準第31条では、「学校法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる。」と規定されていますが、これらに該当する場合であっても、必ずしも取崩しを行わなくてもよいのでしょうか。 A 「学校法人会計基準の一部改正について(通知)」(平成17年5月13日 17文科高第122号 以下「第122号通知」という。)第三1.(4)なお書きによれば、「第31条各号に該当する場合は、資産を他に転用するなどして継続的に保持する場合のほかは基本金取崩しの対象としなければならないこと」とされている。また、同通知第三1.(3)によれば「基本金を取り崩す場合には、教育の質的水準の低下を招かないよう十分に留意する必要があること」とされている。 したがって、教育の質的水準の低下を招かないよう十分に留意している限りにおいて、基