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WAO大学院大学を「不可」とする理由:文部科学省
学校教育法(昭和22年法律第26号)第65条第2項,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第... 学校教育法(昭和22年法律第26号)第65条第2項,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第4条,第6条,第17条,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第12条,第36条,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第20条,第24条に基づき,「不可」とする。 アニメーションを中心とする,我が国の映像コンテンツ産業の振興に寄与する人材を育成するため,産学連携の体制をつくり,専門職大学院を設置しようとする申請のねらいは意味のあるものと考えられる。しかしながら,以下に示すとおり,専門職大学院制度の趣旨に対する理解が不十分であり,また,設置の目的を実現するための教員組織,教育課程,施設・設備などについて総じて準備不足である。 1 教員組織等について 教員組織については,実務経験や実務能力を有する人材を,教員予定者として相当数確保していると認められるが,それらの者は,当該大学
2015/12/20 リンク