エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
関東財務局 企業内容等の開示(ディスクロージャー制度の概要)
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
関東財務局 企業内容等の開示(ディスクロージャー制度の概要)
企業内容等の開示について 金融商品取引法におけるディスクロージャー制度(企業内容等開示制度)とは、... 企業内容等の開示について 金融商品取引法におけるディスクロージャー制度(企業内容等開示制度)とは、有価証券の発行・流通市場において、一般投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するため、有価証券届出書を始めとする各種開示書類の提出を有価証券の発行者等に義務づけ、これらを公衆縦覧に供することにより、有価証券の発行者の事業内容、財務内容等を正確、公平かつ適時に開示し、もって投資者保護を図ろうとする制度です。 有価証券報告書の提出義務者とは 次に掲げる有価証券の発行者は、事業年度ごとに有価証券報告書を提出しなければなりません。 金融商品取引所に上場されている有価証券 店頭登録されている有価証券 募集または売出しにあたり有価証券届出書または発行登録追補書類を提出した有価証券 所有者数が500人以上の株券(株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券及び株券にかかる権利を表示して