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陸奥新報 | 地域に根ざした情報をお伝えします!
全国の法務局で自筆の遺言書を保管する制度「自筆証書遺言書保管制度」が2020年7月に始まってから... 全国の法務局で自筆の遺言書を保管する制度「自筆証書遺言書保管制度」が2020年7月に始まってから3年が経過した。これまでは主に個人宅で保管され、遺言者の死後、遺族らに発見されなかったり、中身を改ざんされたりする恐れなどがあったが、同制度では遺言書を法務局が保管し、遺言者の死後はあらかじめ指定した人に遺言書の保管を通知する仕組みとなっており、自筆の遺言のデメリットを大きくカバー。青森地方法務局弘前支局(佐々木直人支局長)でも利用が広がってきているといい、「ご自身の思いを残されるという意味でも、利用を検討いただければ」とPRしている。 遺言書は主に、公正証書遺言と、自筆証書遺言の二つ。公正証書遺言は、遺言書自体が無効になりにくく公証役場で管理され紛失の危険がないなどのメリットがある一方、証人2人を確保しなければならないなど費用と手間がかかる。自筆証書遺言は、遺言者自らが手軽に作成でき、費用がか